平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第七条
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例)
平成二十三年厚生労働省令第九十八号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第九条及び第十条第二項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者が、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をする場合における特定障害者に対する特別障害給金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第一条第三項第二号の規定の適用については、同号ロ中「から第三号まで」とあるのは、「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十二条の規定により読み替えられた同項第三号及び第四号」とする。