平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第三条

(国民健康保険法施行規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号

国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者)が手当金等の交付を受けた者を含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該特定同一世帯所属者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る同令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の二の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 特例政令第七条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 特例政令第七条第五項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

第3条

(国民健康保険法施行規則の特例)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第九十八号)

第3条 (国民健康保険法施行規則の特例)

国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者)が手当金等の交付を受けた者を含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該特定同一世帯所属者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る同令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第53号)第24条の2の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 特例政令第7条第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 特例政令第7条第5項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国民健康保険法施行令第29条の4の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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