平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第六条

(老齢福祉年金支給規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者が、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)による老齢特別給付金を含む。)に係る裁定の請求をする場合における老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ロ中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十一条の規定により読み替えられた同項第三号及び第三号の二」と、同項第三号ロ中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第十一条の規定により読み替えられた同項第三号及び第三号の二」とする。

第6条

(老齢福祉年金支給規則の特例)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第九十八号)

第6条 (老齢福祉年金支給規則の特例)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者が、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)による老齢特別給付金を含む。)に係る裁定の請求をする場合における老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第17号)第2条第3項の規定の適用については、同項第2号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第244号)第11条の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の二」と、同項第3号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第11条の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の二」とする。

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