地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令

平成二十三年厚生労働省令第百十二号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令 - クラウド六法 | クラオリファイ