平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第二十三条
(報告書の提出)
平成二十三年厚生労働省令第百二十号
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
(報告書の提出)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)
第23条 (報告書の提出)
法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。