平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第五条

(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号

一般受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第七号までに掲げる書類を添えなければならない。

3 施設等受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第四項第一号に掲げる書類を添えなければならない。

第5条

(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)

第5条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)

一般受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。

3 施設等受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第4項第1号に掲げる書類を添えなければならない。