平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十一条

(未支払の子ども手当の請求)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号

法第十一条第一項に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第十号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2 法第十一条第二項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第十一号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

第11条

(未支払の子ども手当の請求)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)

第11条 (未支払の子ども手当の請求)

法第11条第1項に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第10号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2 法第11条第2項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第11号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

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