平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十五条
(公務員に関する特例)
平成二十三年厚生労働省令第百二十号
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 公務員である一般受給資格者については、第十条の規定は、これを適用しない。
(公務員に関する特例)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)
第15条 (公務員に関する特例)
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 公務員である一般受給資格者については、第10条の規定は、これを適用しない。