平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十条

(住民基本台帳法による届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第八条の規定により適用する同法第二十九条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第八条第一項若しくは第四項(同項第二号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があったものとみなす。

第10条

(住民基本台帳法による届出)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)

第10条 (住民基本台帳法による届出)

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第8条第1項若しくは第4項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があったものとみなす。