特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第一条

(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十九号。以下この号及び次号において「昭和三十九年地方自治法改正法」という。)第十一条の規定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条の規定及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正前の廃止前結核予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第二条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)第四条第三項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長 二 昭和三十九年地方自治法改正法第十一条の規定による改正後の予防接種法第五条及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正後の廃止前結核予防法第四条第三項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長 三 廃止前結核予防法第四条第一項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、定期の健康診断を行った学校の長

第1条

(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第1条 (予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第169号。以下この号及び次号において「昭和三十九年地方自治法改正法」という。)第11条の規定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第5条の規定及び昭和三十九年地方自治法改正法第12条の規定による改正前の廃止前結核予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第106号)附則第2条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(昭和二十六年法律第96号)をいう。次号及び第3号並びに次条において同じ。)第4条第3項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長 二 昭和三十九年地方自治法改正法第11条の規定による改正後の予防接種法第5条及び昭和三十九年地方自治法改正法第12条の規定による改正後の廃止前結核予防法第4条第3項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長 三 廃止前結核予防法第4条第1項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、定期の健康診断を行った学校の長

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