特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第九条
(訴訟手当金の額)
平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
法第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。