特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二十二条

(氏名等の変更)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

特定無症候性持続感染者は、前条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の変更の事実を証明することができる書類 二 受給者証(氏名又は住所の変更があった場合に限る。)

3 支払基金は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。

第22条

(氏名等の変更)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第22条 (氏名等の変更)

特定無症候性持続感染者は、前条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の変更の事実を証明することができる書類 二 受給者証(氏名又は住所の変更があった場合に限る。)

3 支払基金は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。

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