特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第二条

(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。

第2条

(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第2条 (予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)

法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。

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