特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第六条
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)
第6条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。