特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第六条の二
(感染の原因となった事実が発生した時)
平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
法第六条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
(感染の原因となった事実が発生した時)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)
第6条の2 (感染の原因となった事実が発生した時)
法第6条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。