特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十一条

(追加給付金の額の通知)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

支払基金は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。

2 支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。

第11条

(追加給付金の額の通知)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第11条 (追加給付金の額の通知)

支払基金は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。

2 支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。