特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十五条

(母子感染防止医療費の請求)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

法第十三条第一項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項 七 当該母子感染防止医療費の支給の請求に係る母子感染防止医療の内容及び母子感染防止医療に要した費用の額

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領収書その他の母子感染防止医療に要した費用の額が記載された書類 二 特定無症候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本 三 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、母子感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類

3 第五条第三項の規定は、母子感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

第15条

(母子感染防止医療費の請求)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第15条 (母子感染防止医療費の請求)

法第13条第1項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項 七 当該母子感染防止医療費の支給の請求に係る母子感染防止医療の内容及び母子感染防止医療に要した費用の額

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領収書その他の母子感染防止医療に要した費用の額が記載された書類 二 特定無症候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本 三 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、母子感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類

3 第5条第3項の規定は、母子感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

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