特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十四条

(母子感染防止医療)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第二項第一号及び第三号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十三条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。

第14条

(母子感染防止医療)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第14条 (母子感染防止医療)

法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第2項第1号及び第3号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第13条第1項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第2項第2号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。