特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第四条

(持続感染の状態)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。 一 六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。) 二 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合 三 前二号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合

第4条

(持続感染の状態)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)

第4条 (持続感染の状態)

法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。 一 六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。) 二 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合 三 前二号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合

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