厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第一条
(東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業)
平成二十三年厚生労働省令第百五十一号
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業は、請求者の生活の再建又は安定向上に資する地域振興事業とする。
(東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業)
厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百五十一号)
第1条 (東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業)
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第34条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第3条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事業は、請求者の生活の再建又は安定向上に資する地域振興事業とする。