東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第五条
(線量の測定)
平成二十三年厚生労働省令第百五十二号
事業者は、除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。)が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項、第十項、第十一項及び第十条において同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに従事する除染等業務従事者については、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては一月以内)ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。 二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法により内部被ばくに係る検査を行うこと。
3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定める方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。
4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。
5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。
6 前二項の規定にかかわらず、事業者は、除染等業務従事者の除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所に限る。)における除染等作業により受ける第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。
7 第二項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によってその値を求めるものとする。
8 除染等業務従事者は、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着しなければならない。
9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する作業従事者が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。
10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する作業従事者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければならない。
11 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。