東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第十八条

(喫煙等の禁止)

平成二十三年厚生労働省令第百五十二号

事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。

2 前項の作業場において除染等業務に従事する作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

第18条

(喫煙等の禁止)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)

第18条 (喫煙等の禁止)

事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。

2 前項の作業場において除染等業務に従事する作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

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