厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 第一条

(医療法施行規則に係る政令等規制事業)

平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である道県が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、地域医療確保事業(同条第一項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)を確保する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の病院に対する次項の期間内における医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第五項及び第五十条の規定の適用については、同令第十九条第五項ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。)の影響により当該数が変動し、実情に即したものとならない場合は、地域の実情に応じ、妥当な方法により計算された数とすることができるものとし」と、同令第五十条第一項中「都道府県知事は、当分の間」とあるのは「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号)第一条の認定を受けた道県の知事は」と、「かかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて」とあるのは「かかわらず」と、「/一 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。/ イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域/ ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地/ ハ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村/ ニ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域/」とあるのは「一 他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組を行うと認められる病院であること。」と、同条第二項中「医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第十九条第一項第一号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組」とあるのは「他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組」とする。

2 前項の復興推進計画には、法第四条第二項第七号に掲げる事項として、地域医療確保事業の期間を定めるものとする。

第1条

(医療法施行規則に係る政令等規制事業)

厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号)

第1条 (医療法施行規則に係る政令等規制事業)

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第4条第1項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である道県が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域医療確保事業(同条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院(医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)を確保する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第7条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の病院に対する次項の期間内における医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第19条第5項及び第50条の規定の適用については、同令第19条第5項ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第122号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。)の影響により当該数が変動し、実情に即したものとならない場合は、地域の実情に応じ、妥当な方法により計算された数とすることができるものとし」と、同令第50条第1項中「都道府県知事は、当分の間」とあるのは「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年内閣府・厚生労働省令第9号)第1条の認定を受けた道県の知事は」と、「かかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて」とあるのは「かかわらず」と、「/一 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。/ イ 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域/ ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地/ ハ 山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村/ ニ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域/」とあるのは「一 他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組を行うと認められる病院であること。」と、同条第2項中「医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第19条第1項第1号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組」とあるのは「他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組」とする。

2 前項の復興推進計画には、法第4条第2項第7号に掲げる事項として、地域医療確保事業の期間を定めるものとする。

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