精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第一条

(法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号

精神保健福祉士法(以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十号までに掲げる科目とする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 地域福祉と包括的支援体制 六 社会保障 七 障害者福祉 八 権利擁護を支える法制度 九 刑事司法と福祉 十 社会福祉調査の基礎 十一 精神医学と精神医療 十二 現代の精神保健の課題と支援 十三 ソーシャルワークの基盤と専門職 十四 精神保健福祉の原理 十五 ソーシャルワークの理論と方法 十六 ソーシャルワークの理論と方法(専門) 十七 精神障害リハビリテーション論 十八 精神保健福祉制度論 十九 ソーシャルワーク演習 二十 ソーシャルワーク演習(専門) 二十一 ソーシャルワーク実習指導 二十二 ソーシャルワーク実習

2 前項第十九号から第二十二号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 一 前項第十九号に掲げる科目三十時間 二 前項第二十号に掲げる科目九十時間 三 前項第二十一号に掲げる科目九十時間 四 前項第二十二号に掲げる科目二百十時間(ただし、このうち九十時間以上を、精神科病院又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。)

3 第一項第十九号に掲げる科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者 二 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者 三 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者 四 精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 五 社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)第四条第一項第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者

4 第一項第二十号から第二十二号までに掲げる科目を教授する教員は、前項第一号から第四号までに掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。

5 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上としなければならない。

6 実習演習担当教員のうち一人は、専任教員でなければならない。

7 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習(以下この項において「ソーシャルワーク演習」という。)及び同項第二十号に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下この項において「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)を行うための演習室並びに同項第二十一号に規定するソーシャルワーク実習指導(以下この項において「ソーシャルワーク実習指導」という。)を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。

8 第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習(以下この項から第十一項までにおいて「ソーシャルワーク実習」という。)は、学生一人に対し、精神科病院等及び一以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうちソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「施設又は事業」という。)で実施するものとする。

9 ソーシャルワーク実習は、精神科病院等及び施設又は事業(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならない。

10 実習指導者(実習施設等においてソーシャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

11 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上としなければならない。

12 社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

13 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十三号若しくは第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、施設又は事業における第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第二項第四号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。

第1条

(法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目)

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第1条 (法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目)

精神保健福祉士法(以下「法」という。)第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第1号から第20号までに掲げる科目とする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 地域福祉と包括的支援体制 六 社会保障 七 障害者福祉 八 権利擁護を支える法制度 九 刑事司法と福祉 十 社会福祉調査の基礎 十一 精神医学と精神医療 十二 現代の精神保健の課題と支援 十三 ソーシャルワークの基盤と専門職 十四 精神保健福祉の原理 十五 ソーシャルワークの理論と方法 十六 ソーシャルワークの理論と方法(専門) 十七 精神障害リハビリテーション論 十八 精神保健福祉制度論 十九 ソーシャルワーク演習 二十 ソーシャルワーク演習(専門) 二十一 ソーシャルワーク実習指導 二十二 ソーシャルワーク実習

2 前項第19号から第22号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 一 前項第19号に掲げる科目三十時間 二 前項第20号に掲げる科目九十時間 三 前項第21号に掲げる科目九十時間 四 前項第22号に掲げる科目二百十時間(ただし、このうち九十時間以上を、精神科病院又は医療法(昭和二十三年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第326号)第4条の2の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。)

3 第1項第19号に掲げる科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者 二 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有する者 三 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者 四 精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 五 社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第3号)第4条第1項第2号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者

4 第1項第20号から第22号までに掲げる科目を教授する教員は、前項第1号から第4号までに掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。

5 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上としなければならない。

6 実習演習担当教員のうち一人は、専任教員でなければならない。

7 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、第1項第19号に規定するソーシャルワーク演習(以下この項において「ソーシャルワーク演習」という。)及び同項第20号に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下この項において「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)を行うための演習室並びに同項第21号に規定するソーシャルワーク実習指導(以下この項において「ソーシャルワーク実習指導」という。)を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。

8 第1項第22号に規定するソーシャルワーク実習(以下この項から第11項までにおいて「ソーシャルワーク実習」という。)は、学生一人に対し、精神科病院等及び一以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうちソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「施設又は事業」という。)で実施するものとする。

9 ソーシャルワーク実習は、精神科病院等及び施設又は事業(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならない。

10 実習指導者(実習施設等においてソーシャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

11 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上としなければならない。

12 社会福祉に関する科目を定める省令第1条第20号又は第3条第15号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第1項第19号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

13 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第50号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令第1条第23号若しくは第3条第18号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、施設又は事業における第1項第22号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第2項第4号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。

第1条(法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) | 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ