精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第三条
(実習演習科目の確認)
平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号
第一条第一項各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 学校等の名称 三 学校等の位置 四 学校等の設置年月日 五 学校等の長の氏名 六 実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 七 校舎の概要 八 実習施設等の概要及び実習指導者の氏名
3 前項の申請書には、同項第八号に掲げる実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の承諾書を添えなければならない。
4 通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。 一 通信養成を行う地域 二 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書