精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第二条

(法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)

平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号

法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 地域福祉と包括的支援体制 六 社会保障 七 障害者福祉 八 権利擁護を支える法制度 九 刑事司法と福祉 十 社会福祉調査の基礎 十一 ソーシャルワークの基盤と専門職 十二 ソーシャルワーク演習

2 社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十号又は第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十二号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

第2条

(法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第2条 (法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)

法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 一 医学概論 二 心理学と心理的支援 三 社会学と社会システム 四 社会福祉の原理と政策 五 地域福祉と包括的支援体制 六 社会保障 七 障害者福祉 八 権利擁護を支える法制度 九 刑事司法と福祉 十 社会福祉調査の基礎 十一 ソーシャルワークの基盤と専門職 十二 ソーシャルワーク演習

2 社会福祉に関する科目を定める省令第1条第20号又は第3条第15号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第12号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

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