精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第五条
(確認の取消し)
平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第三条第一項の確認をした実習演習科目が第一条第二項から第十一項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
(確認の取消し)
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)
第5条 (確認の取消し)
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第3条第1項の確認をした実習演習科目が第1条第2項から第11項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。