精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第四条
(変更の届出)
平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号
前条第一項の確認を受けた者は、同条第二項又は第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第三項の規定は、同条第二項第八号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。
(変更の届出)
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)
第4条 (変更の届出)
前条第1項の確認を受けた者は、同条第2項又は第4項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第3項の規定は、同条第2項第8号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。