地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第七条

(林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

平成二十三年農林水産省令第七号

法第五条第四項第二号の農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 林業経営に必要な施設の設置又は立木の取得 二 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第三条第三項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る林産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等 三 当該農林漁業者等の生産に係る林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

第7条

(林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年農林水産省令第七号)

第7条 (林業・木材産業改善措置を支援するための措置)

法第5条第4項第2号の農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 林業経営に必要な施設の設置又は立木の取得 二 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第3条第3項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る林産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等 三 当該農林漁業者等の生産に係る林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

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