地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第二条

(産地連携野菜供給契約)

平成二十三年農林水産省令第七号

法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該契約の対象となる指定野菜の種別 二 前号の種別に属する指定野菜の農業者又は農業者の組織する団体ごとの供給の期間 三 前号の期間内に農業者又は農業者の組織する団体が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量 四 対象野菜の価格に関する事項 五 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項 六 その他必要な事項

第2条

(産地連携野菜供給契約)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年農林水産省令第七号)

第2条 (産地連携野菜供給契約)

法第3条第6項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該契約の対象となる指定野菜の種別 二 前号の種別に属する指定野菜の農業者又は農業者の組織する団体ごとの供給の期間 三 前号の期間内に農業者又は農業者の組織する団体が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第5号において「対象野菜」という。)の数量 四 対象野菜の価格に関する事項 五 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項 六 その他必要な事項

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