地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第五条

(総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事項)

平成二十三年農林水産省令第七号

法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。 一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項

第5条

(総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事項)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年農林水産省令第七号)

第5条 (総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事項)

法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第7項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。 一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項