地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第四条
(法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項)
平成二十三年農林水産省令第七号
法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。
(法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項)
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年農林水産省令第七号)
第4条 (法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項)
法第5条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第10項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。