東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 第二条

平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号

法第四十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

第2条

東日本大震災復興特別区域法第四十九条第二項及び第五十五条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・農林水産省令第九号)

第2条

法第49条第2項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第46条第1項第2号から第4号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

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