株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に関する命令 第一条

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第二号

農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法第三十六条第二項の主務省令で定める事項は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 法第五十四条第一項第一号の規定による株式会社東日本大震災事業者再生支援機構への出資に関する事項 二 その他法第五十四条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項

第1条

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)

第1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第54条第1項各号に掲げる業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法第36条第2項の主務省令で定める事項は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第1号)第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 法第54条第1項第1号の規定による株式会社東日本大震災事業者再生支援機構への出資に関する事項 二 その他法第54条第1項各号に掲げる業務の方法に関する事項

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