電気使用制限等規則 第一条
(使用電力量の制限)
平成二十三年経済産業省令第二十八号
経済産業大臣が指定する地域において小売電気事業者等(電気事業法第三十四条の二第一項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)が供給する電気を使用する者であって、一の需要設備についての契約電力(電気を使用する者が小売電気事業者等との契約上使用できる最大電力をいう。次条及び第五条において同じ。)の値が五百キロワット以上であるものは、経済産業大臣が使用電力量を制限する期間として指定する期間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力量の限度を超えて当該小売電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
2 前項の規定は、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。