電気使用制限等規則 第八条

(使用状況の報告)

平成二十三年経済産業省令第二十八号

第一条第一項に規定する使用電力量の制限の対象となる者及び関係電気使用者は、同条第一項又は第二条第一項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、経済産業大臣が指定する期日までに、それぞれ様式第四又は様式第五(指定関係電気使用者にあっては、様式第六)により、当該制限が行われた期間における電気の使用状況に関する報告書にその写し二通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三条第二項の規定による指定を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、当該指定に係る特定指定期間等における電気の使用状況に関し、当該関係電気使用者と共同して当該報告書を提出しなければならない。

第8条

(使用状況の報告)

電気使用制限等規則の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第二十八号)

第8条 (使用状況の報告)

第1条第1項に規定する使用電力量の制限の対象となる者及び関係電気使用者は、同条第1項又は第2条第1項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、経済産業大臣が指定する期日までに、それぞれ様式第四又は様式第五(指定関係電気使用者にあっては、様式第六)により、当該制限が行われた期間における電気の使用状況に関する報告書にその写し二通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第3条第2項の規定による指定を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、当該指定に係る特定指定期間等における電気の使用状況に関し、当該関係電気使用者と共同して当該報告書を提出しなければならない。

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