電気使用制限等規則 第十条

(公示等)

平成二十三年経済産業省令第二十八号

第三条第一項第五号、第四条から第六条まで及び前二条の規定による経済産業大臣の指定は、その内容を官報に公示することによって行う。

2 第一条及び第二条の規定による経済産業大臣の指定は、その内容を官報に公示し、関係電気使用者に通知することによって行う。

3 第三条第二項、第四項、第六項及び第七項の規定による経済産業大臣の指定又は指定の取消しは、その内容を関係電気使用者に通知することによって行う。

第10条

(公示等)

電気使用制限等規則の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第二十八号)

第10条 (公示等)

第3条第1項第5号、第4条から第6条まで及び前二条の規定による経済産業大臣の指定は、その内容を官報に公示することによって行う。

2 第1条及び第2条の規定による経済産業大臣の指定は、その内容を官報に公示し、関係電気使用者に通知することによって行う。

3 第3条第2項、第4項、第6項及び第7項の規定による経済産業大臣の指定又は指定の取消しは、その内容を関係電気使用者に通知することによって行う。

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