東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令 第一条

(ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例)

平成二十三年経済産業省令第三十五号

東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれるガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)及び同条第四項に規定する簡易ガス事業者(以下単に「簡易ガス事業者」という。)にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第十四条第一項及び第十五条第二項の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

第1条

(ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例)

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第三十五号)

第1条 (ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例)

東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれるガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者(以下単に「簡易ガス事業者」という。)にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号)第14条第1項及び第15条第2項の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

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