東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令 第三条

(ガス事業部門別収支計算規則の規定に基づく部門別収支計算書等の提出期限の特例)

平成二十三年経済産業省令第三十五号

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第七十七号)第四条第一項及び第七条第一項の規定に基づく部門別収支計算書等の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

第3条

(ガス事業部門別収支計算規則の規定に基づく部門別収支計算書等の提出期限の特例)

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第三十五号)

第3条 (ガス事業部門別収支計算規則の規定に基づく部門別収支計算書等の提出期限の特例)

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第77号)第4条第1項及び第7条第1項の規定に基づく部門別収支計算書等の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。