電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令 第三条
(変更の届出)
平成二十三年経済産業省令第六十一号
調整機関は、法第五十五条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第六十一号)
第3条 (変更の届出)
調整機関は、法第55条第4項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。