電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令 第二条

(指定の申請)

平成二十三年経済産業省令第六十一号

法第五十五条第一項の規定により調整機関の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 四 調整業務の実施に関する計画及び費用の見込みを記載した書類 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 六 役員の氏名及び略歴を記載した書類 七 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 役員が法第五十五条第一項第五号イ及びロに該当する者でない旨を誓約する書類

2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

第2条

(指定の申請)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令の全文・目次(平成二十三年経済産業省令第六十一号)

第2条 (指定の申請)

法第55条第1項の規定により調整機関の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 四 調整業務の実施に関する計画及び費用の見込みを記載した書類 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 六 役員の氏名及び略歴を記載した書類 七 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 役員が法第55条第1項第5号イ及びロに該当する者でない旨を誓約する書類

2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

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