経済センサス活動調査規則 第三条
(定義)
平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人
(定義)
経済センサス活動調査規則の全文・目次(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)
第3条 (定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所 二 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人