経済センサス活動調査規則 第二条

(調査の目的)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号

経済センサス活動調査は、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

経済センサス活動調査規則の全文・目次(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)

第2条 (調査の目的)

経済センサス活動調査は、事業所の経済活動及び企業の経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

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