経済センサス活動調査規則 第十一条の二
(立入検査等)
平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第一号又は第二号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
(立入検査等)
経済センサス活動調査規則の全文・目次(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)
第11条の2 (立入検査等)
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項第1号又は第2号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。