経済センサス活動調査規則 第十七条の二
(調査区の管理及び修正)
平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。
2 市町村長は、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。
3 市町村長は、前項の規定により調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等を修正しなければならない。
4 市町村長は、都道府県知事に対し前項の規定により修正した調査区地図等の有無を報告するとともに、同項の規定により修正した調査区地図等があるときは、当該調査区地図等を併せて提出しなければならない。
5 都道府県知事は、総務大臣に対し前項の規定による市町村長の報告を取りまとめて報告するとともに、同項の規定により市町村長が提出した調査区地図等を審査し、提出しなければならない。