経済センサス活動調査規則 第十三条
(調査票等の提出等)
平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
統計調査員は、第十条第一項の規定により調査員が調査事業所から取集した調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を市町村長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により統計調査員から市町村長に提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十条第一項及び第二項の規定により市町村長が調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から都道府県知事に提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに第十条第一項及び第二項の規定により都道府県知事が調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣及び経済産業大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。