原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第一条の二
(業務方法書の変更の認可申請)
平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
機構は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項及び当該変更の内容 二 変更を必要とする理由 三 その他参考となるべき事項
(業務方法書の変更の認可申請)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)
第1条の2 (業務方法書の変更の認可申請)
機構は、法第36条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項及び当該変更の内容 二 変更を必要とする理由 三 その他参考となるべき事項