原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第二条

(経理原則)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第2条

(経理原則)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)

第2条 (経理原則)

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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