原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第八条
(予備費)
平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(予備費)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)
第8条 (予備費)
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。