原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第十九条
(機構の提出書類)
平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第五十九条第四項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(機構の提出書類)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)
第19条 (機構の提出書類)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第59条第4項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。